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Technical Intern Trainee
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安心・安全な実習ができるシステムを構築。 法的知識や語学力のあるスタッフ、専門分野の有資格者が、実習実施者と技能実習生を多方面から支えます。
「外国人技能実習制度」は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、 開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした国の制度です。外国の壮青年が「出入国管理及び難民認定法」に定められた「技能実習」の在留資格 をもって日本に在留し、日本の企業等において技能等を修得する制度で、1993年に創設されました。(2010年7月:改正入管法の施行)
そして2016年11月、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行されました。 従来より「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。 技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。選抜から入国前講習時のフォロー、入国後講習、技能実習期間、帰国までを徹底サポート。 特に配属後は、企業の定期訪問や巡回指導、ニュースレター配布などを通して手厚くフォローしています。
若い技能実習生が加わることで、職場環境の活性化、企業経営の国際化に加えて、企業内の社会的・国際貢献に対する意識が高まります。 また、現地との新たな関係が築かれ、中長期的に事業拡大のステップともなります。